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米国移民法法律事務所:業務分野

非移民ビザ

米国で就労しまたはフルタイムの教育を受けるためには、特定の基準を満たすことを条件とする米国の非移民ビザの取得が必要になります。一般的に、就労ビザは米国の雇用主からのスポンサーシップを必要とし、当事務所はその雇用主に代わって当局へのビザの申請を行います。また米国で事業を行うことを計画している会社も、非移民(または移民)ビザを取得する必要があります。当事務所は、米国で働きまたは勉強するために非移民ビザを取得することを計画している個人、米国への進出を計画している企業、また外国人従業員を雇用することを計画している米国企業に対し、幅広い法律サービスを提供しています。

グリーンカード(雇用ベース/家族ベースの移民ビザ)

グリーンカード保有者は、非移民ビザの下で課される制限なしに永住者として米国に居住し働くことができます。一部のグリーンカード(EB-1、EB-2 NIW:国益免除、EB-5)は、雇用主からのスポンサーなしで自己申請できますが、他のグリーンカード(EB-2パーマ、EB-3)は、雇用主のスポンサーシップを必要とします。また、家族ベースのグリーンカードの場合、グリーンカードまたは市民権を保持している家族からのスポンサーが必要となります。当事務所は、雇用ベース/家族ベースのグリーンカードの申請に関する法律サービスを提供し、米国で永住権を取得またはスポンサーする予定の個人、米国に進出予定の企業、及び外国人従業員のグリーンカード取得をスポンサーする米国企業に法的助言を提供しています。当事務所はまた米国市民または米国永住権者から虐待を受けた個人に対し、VAWAに基づくグリーンカード申請についての法的助言も提供しています。

市民権と帰化

米国の永住権者は、特定の基準を満たした場合に、帰化のプロセスを経て米国の市民権を取得することができます。当事務所は、米国で市民権の取得を計画している米国永住権者、また市民権の証明書の取得を計画している米国市民に対し、幅広い法律サービスを提供しています。

追加の証拠請求または申請却下の通知に対する対応

USCISはビザ申請の裁決に追加の証拠が必要と判断した場合、追加の証拠請求(RFE)を発行します。USCISはまたビザ申請を承認する根拠に欠けると判断した場合、申請却下の通知(NOID)を発行します。当該ビザ申請の承認を得るためには、ビザ申請者はそれらの追加の証拠請求や申請却下の通知に対する回答文書をUSCISが設定する期限までに提出する必要があります。当事務所は、追加の証拠請求や申請却下の通知への対応としてUSCISに提出する回答文書につき法律サービスを提供しています。

免除申請

所定の米国への入国不許可事由があるビザ申請者が米国に再入国するためには、当該制限を除去する当局からの免除を取得する必要があります。この免除を取得しない場合、当該申請者は米国外で所定の年数を過ごす必要があるほか、場合によっては永久的に米国への再入国が認められないことになります。この入国不許可事由には米国での不法滞在が含まれ、当事務所は入国不許可事由の免除を求めるビザ申請者について当局への免除申請に関する法律サービスを提供しています。

会社設立手続き

米国の労働ビザによっては、米国での会社設立を必要とする場合があります。当事務所は、組織体制、名称の使用可能性、登録代理人、定款、内規、及び取締役会・株主総会を含む、ニューヨーク州での会社設立その他の会社法関連の手続きについて、法律サービスを提供しています。

事務所概要

Tigris Legal PLLCは、米国の移民が創立した米国の移民法を専門とする法律事務所です。ニューヨークを拠点とする当事務所は、国内外の様々なバックグラウンドを持つクライアントを対象に、米国移民法に関する法的助言を行っています。特に、米国の非移民ビザ・グリーンカード(雇用ベース/家族ベース)及び市民権の取得を計画している個人、米国での事業を計画している企業、外国人の雇用を計画している米国企業に対し、様々な観点から法的助言を提供しています。

米国の移民手続きを自ら経験した移民により設立された当事務所は、移民手続きが時に時間がかかり、さらにはその複雑さから忍耐力を要する経験となり得ることを認識しています。また、米国の非移民・移民・市民の地位の取得が人生を変えるような出来事あること、また米国での事業展開や外国人の雇用が主要な事業決定に関わることも理解しています。

これらの移民手続きの特徴と重要性を念頭に、当事務所は、各クライアントのニーズに応じた適切、迅速、かつ効率的な法律サービスを提供することをその使命としています。当事務所は、強力な分析スキル、細部への注意力、及びコンピュータ技術を駆使して、細心の注意と効率性により各案件を取り扱います。当事務所は、クライアントの移民手続きを可能な限り最善の結果に導くことに専念しています。

代替テキスト

当事務所はニューヨークを拠点とする米国移民法法律事務所であり、非移民ビザ、グリーンカード、及び市民権に関わる案件を専門に扱っています。

弁護士紹介

学歴

New York University School of Law, LL.M.

東京大学法学部第一類 LL.B.

 

弁護士資格


日本(一時休止中)・ニューヨーク州

 

言語


日本語(母国語)・英語

Tigris Legal PLLCの創設者である山田晃子は、日本とニューヨーク州の弁護士資格を有する弁護士です。山田弁護士は、日本で生まれ育った後、東京を拠点とする日本の4大法律事務所で弁護士としての仕事を開始し、一般企業法務および金融法務に従事しました。

日本で弁護士として約6年の経験を積んだ後、山田弁護士はロースクール留学のためニューヨークに渡航しました。活気のある街並みに魅了された彼女は、米国で弁護士の仕事を続けることを決意しました。以降、彼女は、ニューヨークを拠点とする複数の法律事務所で民事訴訟の実務に携わり、特に米国での企業訴訟、医療過誤訴訟、および保険訴訟の分野で幅広い実務経験を積んでいます。

その間、彼女は、米国の移民法実務に関する広範な知識及びスキルも取得しました。彼女は米国の学生ビザ(F1)と就労ビザ(H-1B)手続きを経験し、特に就労ビザに関しその抽選、申請、延長、証拠提出請求への対応、移転、及び未使用期間の回復に至る一連の手続きを経験しています。彼女はまた2021年に単独でSTEM分野でのEB-2(NIW: 国益免除)のグリーンカードを申請し、当局の承認を得ることに成功、これにより彼女自身も米国の永住権を取得しています。

これらの経験を通じ、移民自身としてさらに米国移民法の実務への興味関心が高まった彼女は、米国移民法法律事務所であるTigris Legal PLLCを設立するに至りました。彼女は、その提供する法律サービスを通じ、その多くがとても重要な人生の節目である米国での学業、キャリア、家族の集結、また米国でのより安全な、より良い、あるいは新しい生活を追求するクライアントの助けとなれる点に、移民法の実務に従事する大きなやりがいを感じています。

主な経歴として、彼女は、東京大学で法学士号(Bachelor of Laws)を、Stern School of Businessで法学とビジネスの上級専門家認定資格(Advanced Professional Certificate in Law & Business (Corporate Finance, Accounting))を、New York University School of Lawで法学修士号(Master of Laws)を取得しています。

彼女はまた、米国法曹協会(American Bar Association)および米国移民弁護士協会(American Immigration Lawyers Association)に所属しています。

 

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初回無料法律相談のご予約はこちらから

弊事務所では、米国移民ビザ関連の事項について、初回無料法律相談を行なっております。ご相談をご予約するには、下記の質問票へのご回答をご提出いただき、その後に表示されるカレンダーからご希望のご相談の日時をご選択ください。時差の関係でカレンダーにご希望の日時が表示されない場合は、別途contact@tigrislegal.comまでご希望の日時をお知らせください。ご連絡をお待ちしております。

お問い合わせ

Call/Text: (212) 287-5671

Eメール:contact@tigrislegal.com

 

 

Tigris Legal PLLC

ニューヨークを拠点とする米国移民法専門の法律事務所

(In LOVE Building)
1350 Avenue of Americas, Fl 2 -1065
New York, NY 10019

電話/SMS:1-(212) 287-5671
Eメール:contact@tigrislegal.com

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