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当事務所について

Learn more about Tigris Legal

事務所概要

アメリカの移民法弁護士事務所

Tigris Legal PLLCは、アメリカの移民法を専門分野とする移民により設立された法律事務所です。当事務所はニューヨークを拠点とし、多様な背景を有するクライアントに対し、全国的また国際的な規模で法律サービスを提供しています。

当事務所は、アメリカの非移民ビザ・グリーンカード(雇用ベース・家族によるスポンサーベース)・市民権の取得を希望する個人、アメリカでの事業を検討している企業、及び非移民及び移民の雇用を計画しているアメリカの企業に対し、法的助言を提供しています。

アメリカの移民手続きを自ら経験した移民により設立された法律事務所として、当事務所は、移民手続きがその複雑から時に長期間に渡り、また忍耐力を必要とするものであることを理解しています。当事務所はまた、アメリカの非移民・移民・市民としての立場を得ることが人生を変えるような出来事であること、またアメリカで非移民・移民を雇用することが重大なビジネス上の決断であることも理解しています。

これらを念頭に、当事務所のミッションは、それぞれのクライアントに対し、そのクライアントの状況に即した適切、迅速、かつ効率的な法律サービスを提供することにあります。当事務所は、案件の緻密な分析・細部への配慮及びコンピューター技術の駆使により、各案件を細心の注意と効率性をもって取り扱っています。

弁護士紹介

弁護士 山田 晃子

Tigris Legal PLLCの設立者である山田晃子弁護士は、日本とニューヨーク州の法曹資格を保有しています。彼女は日本で生まれ育ち、東京を拠点とする四大法律事務所で弁護士としてのキャリアを開始しました。当該事務所では、一般企業法務と金融法務を専門に取り扱いました。

彼女は日本で弁護士として約6年の実務経験を積んだ後、アメリカのロースクールで学ぶためにニューヨークに渡りました。その後、活気のある街並みに魅了され、アメリカで弁護士としての仕事を継続する道を選択します。以降、彼女は、ニューヨークを拠点とする複数の訴訟専門事務所で弁護士業務に従事し、企業訴訟、医療過誤訴訟、保険訴訟の分野で幅広い実務経験を積んでいます。

アメリカでの実務中、彼女はまたアメリカ移民法の実務についても幅広い知識とスキルを取得しました。彼女はF-1ビザとH-1Bビザの移民法手続きを自ら経験し、これにはH-1Bビザの抽選、申請、更新、追加の証拠請求、H-1Bビザの雇用主の変更、未使用期間の回復手続が含まれています。また2021年にはSTEM分野におけるEB-2(NIW:国益免除)の分類のグリーンカード申請を単独で取り扱い、USCISから承認を得ることに成功しました。この承認により、彼女はまたアメリカのグリーンカードを取得しています。

これらのアメリカの移民として同地で働く経験を通じてアメリカ移民法分野への興味関心が高まり、2022年にアメリカ移民法弁護士事務所であるTigris Legal PLLCの設立に至りました。以降、彼女は、アメリカの非移民ビザ、雇用ベースまたは家族のスポンサーによるグリーンカード、市民権及び関連するアメリカ移民法上の利益をクライアントが取得する手助けに献身的に取り組んでいます。彼女は、アメリカの移民法実務について、多くの場合に人生における重要なイベントとなるアメリカでの学業・仕事・家族の再結成やより安全でより良い新しい生活を求めるクライアントの助けとなることができる点に、大きなやりがいを感じています。

学歴

New York University School of Law(LL.M.)

Stern School of Business(Advanced Professional Certificate in Law & Business)

東京大学法学部第一類(LL.B.)

弁護士資格

ニューヨーク

日本(登録休止中)

所属弁護士協会

米国法曹協会(American Bar Association)

米国移民法弁護士協会(American Immigration Lawyers Association)

言語

英語

日本語(母国語)


業務分野

当事務所の法律サービス

当事務所は、こちらに記載される移民法関連の事項について、法律サービスを提供しています。詳細については、”業務分野”のページをご覧ください。 

非移民ビザ

米国への旅行や米国でのフルタイムの学業またはキャリアの追求を希望する場合、一定の状況を除き、米国の非移民ビザの取得が必要となります。

グリーンカード

グリーンカードの保有者は、所定の要件を遵守する限り、アメリカで永久的に就労しまた居住することが認められています。

市民権及び帰化

アメリカの永住権者は、永住権者としての年数等の所定の基準を満たす場合に、帰化手続きによりアメリカの市民権を取得することができます。

USCISの通知への対応

米国ビザや市民権の申請者は、USCISから発行された追加の証拠請求や申請却下の意図の通知に対し、回答書を提出する必要があります。

免除申請

米国への入国や米国での滞在が認められない個人は、当該不承認事由の根拠の免除または再入国の許可を当局に申請する必要があります。

会社設立

一定のアメリカの就労ビザは、アメリカでの会社設立に関わっています。

クライアントからのレビュー

“The attorney handled my NIW green card case with great efficiency and care. From drafting letters to helping me gathering the necessary documents I always received timely and accurate guidance. My case went perfectly smooth without RFE and I received my green card directly on the mail without interview. Would recommend this law firm to anyone.”

ELI S

“I worked with other law firm for my Eb2 NIW, which was a little frustrating to me. So, I chose Tigris Legal for my consular processing. I would say I should have chosen Tigris for my I-140 application. Quick responses, hard work, adequate advice etc.”

Yoji Ogura

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