面接の免除の延長:米国務省は、米国領事館の担当官の、所定の非移民ビザ申請者に対する対面の面接を免除する権限を、2023年12月31日まで延長することを公表しました。
面接の免除の適用対象となるのは誰ですか?
この延長期間中、領事は、以下の非移民ビザに関し、一定の初回及び/または更新の申請者に対し面接を免除する権限を有しています。
- Fビザ(学生)
- H-1Bビザ(専門職の従事者)
- H-2ビザ(農業及び非農業に従事する短期労働者)
- H-3ビザ(研修生または特別教育に関する留学生)
- Jビザ(学術的交換留学生)
- Lビザ(企業内移転者)
- Mビザ(学生)
- Oビザ(並はずれた能力または達成を有する個人)
- Pビザ(アスリート、芸術家及びエンターテイナー)
- Qビザ(国際的な文化交換プログラムの参加者)
- 適格の派生申請者
免除を受けるための要件は何ですか?
面接の免除を受けるためには、当該非移民ビザの申請者は、その国籍を有する国または居住国においてビザ申請を行うことを含め、所定の要件を満たす必要があります。
領事はまた、その権限のもと、当該ビザの分類に応じ、以下の条件をさらに検討します。
- 当該申請者が過去に何らかの種類のビザの発行を受けたか、当該拒否が克服されまたは免除された場合を除き過去にビザを拒否されたか、及び明らかなまたは潜在的な不適格事由があるか否か
- 当該申請者がビザ免除プログラムの参加国の市民または国籍保有者であるか、明らかなまたは潜在的な不適格事由があるか、及び過去にESTAを用いて米国に渡航したことがあるか否か
これに加え、領事は、ビザの失効前の48ヶ月以内に同一の分類のビザの更新申請者に対し、対面の面接を免除を係属する権限を有しています。
米国務省は、これらの面接の免除が、多くの領事館・大使館でのビザ予約の待ち時間を削減していると述べています。米国務省によると、2022年の会計年度に発行されたほぼ700万の非移民ビザの半数が、対面の面接なしに裁決されたとのことです。
領事は、個別案件ごとに、対面の面接を免除する裁量を有しています。このため、領事はなお案件及びそれぞれの地域の条件により面接を要求する場合があります。申請者は、より詳細な情報について、その領事館・大使館のウェブサイトを確認することが推奨されます。
米国務省のこの公表については、こちらのウェブサイトから確認可能です。 関連リンク