業務分野

非移民ビザ

当事務所は以下の非移民ビザの申請に関わる法律サービスを提供しています。

  • B-1:ビジネスのための訪問ビザ
  • B-2:観光ビザ
  • E-1:条約トレーダービザ
  • E-2:条約投資家ビザ
  • E-3:オーストラリアの学位を取得した専門家のためのビザ
  • F-1:学生ビザ
  • H-1B:学位のある専門家のためのビザ
  • H-4:Hビザ保有者の扶養家族のためのビザ
  • K-1:フィアンセビザ
  • L-1:企業内転勤者のためのビザ
  • O-1:並外れた能力または業績を持つ個人のためのビザ
  • TN:カナダおよびメキシコ人のためのビザ(NAFTA)

グリーンカード(雇用/家族ベース)

当事務所はまた、以下の分類のグリーンカードの申請に関わる法律サービスを提供しています。

雇用ベースのグリーンカード:

  • EB-1:並外れた能力/優秀な教授および研究者/多国籍マネージャーまたはエグゼクティブ
  • EB-2(NIW: 国益免除): 高度な学位/卓越した能力
  • EB-2(PERM): 高度な学位/卓越した能力
  • EB-3(PERM):熟練労働者/専門家/非熟練労働者
  • EB-4:特別移民
  • EB-5:移民投資家

家族ベースのグリーンカード:

  • 米国市民または永住権者の一定の親族

市民権と帰化

当事務所は、米国の市民権を取得することを計画している下記の永住権者に法律サービスを提供しています。

  • 米国に5年間居住した永住権者
  • 米国市民の配偶者を持つ永住権者
  • 米国軍の従事者
  • 米国市民の子供

よくあるご質問

当事務所は、米国の非移民ビザ・雇用ベースまたは家族ベースのグリーンカード・市民権の取得申請に関する事項を専門とする米国移民法法律事務所です。当事務所は、米国の非移民ビザ、グリーンカード(雇用ベース/家族ベース)、及び市民権の取得を計画している個人、米国で事業を行うことを計画している企業、また外国籍の従業員の雇用を計画している米国企業に対し、幅広い法律サービスを提供しています。当事務所が提供するサービスには、非移民ビザの申請、延長申請、移転申請、非移民ビザステータスの変更申請が含まれます。また雇用ベース/家族ベースのグリーンカードの申請と移民ビザのステータス調整の申請や、米国移民局の証拠請求(RFE)や申請却下の意向通知(NOID)への対応、帰化申請と帰化プロセスに関する助言を提供しています。また当事務所は一定のビザの非承認事由の免除申請も扱っています。詳細については、上記をご参照ください。
当事務所は、弁護士委任契約へのクライアントのご署名後、正式に当該案件を受任することになります。まず、当事務所から非移民ビザ、グリーンカードまたは市民権に関する申請に必要な情報と書類のリストをお送りしますので、該当する情報と書類を当事務所までお送りください。いただいた情報と書類を元に、当事務所が申請書の草案を作成し、関連する法律および判例を検索し、また質問がある場合は追加のご質問をした上で、当局への申請書一式を作成します。書類作成の最終段階において、申請費用の送付と該当する申請書へのご署名をお願いしております。当該申請書類一式の提出後は、当局から送付される申請書の受領通知についてお知らせ致します。当事務所はまた、該当する場合に、証拠請求(RFE)および案件却下の意向通知(NOID)に対する対応も行っています。当事務所は、クライアントに対し、案件の進捗状況につき最新の情報を提供し、また米国移民局または米国大使館・領事館からの裁定通知を速やかにご報告いたします。
当事務所は、当該案件に使用した時間の長さに関わらず、その法律サービスに定額の弁護士費用を請求致します。当事務所の弁護士費用は、対象となるビザ及び申請の種類、また当該案件の複雑性により異なります。当事務所は、弁護士費用の情報を初回の法律相談時に提供致します。この弁護士費用には、当局へのビザ申請費用は含まれていません。
当事務所は、弁護士費用の50%を案件受任時に、残りの50%を申請書類の当局への提出時にお支払いいただいております。
弁護士費用のお支払いについては、以下の方法がご利用可能です。
  • クレジットカード
  • デビットカード
  • Eチェック
  • 小切手
  • 電信送金
他のお支払い方法をご希望の場合は、ご相談ください。
一定の非移民ビザ申請および雇用ベースのグリーンカード申請は、申請書類一式を米国移民局に提出する前に複数の手順を必要とします。さらに、米国移民局の申請書類の処理時間は、申請しているビザ・グリーンカードの種類とその時点で有効な米国の移民政策によって異なります。このため、具体的な案件のご相談時に当事務所から処理期間の目安をお知らせし、ビザ申請の提出後にさらにより正確な推定処理期間をお伝え致します。ご参考までに、以下に関連サイトのリンクを紹介しております。
  • 申請書類を取り扱うサービスセンターごとの現在の申請処理時間 関連リンク.
  • 各年度ごとの各申請フォームの米国移民局全オフィスの申請処理時間 関連リンク.
なお、一定のグリーンカードの申請については、申請者の国籍が申請までの待ち時間に影響する場合があります。当該情報を含むVisa Bulletinはこちらから参照できます。 関連リンク.

下記までお気軽にご相談ください

contact@tigrislegal.com

1-(212) 287-5671(SMS可)

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