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業務分野

当事務所の法律サービス

旅行・学業・仕事について

非移民ビザ

アメリカへの旅行やアメリカでのフルタイムの学業またはキャリアの追求を希望する場合、一定の状況を除き、アメリカの非移民ビザの取得が必要となります。一般に、就労ビザは、アメリカの雇用主からのスポンサーを必要とします。

当事務所は、アメリカでの短期滞在・学業・仕事のために以下の非移民ビザの取得を希望する個人や、当該ビザに基づく非移民・移民の雇用を計画しているアメリカの企業に対し、法律サービスを提供しています。

B-1:短期商用ビザ
B-2:観光ビザ
E-1:協定トレーダービザ
E-2:協定投資家ビザ
E-3:オーストラリア国籍の学位のある専門家のビザ
F-1:学生ビザ
H-1B:学位のある専門家のビザ
H-4:Hビザ保有者の家族のビザ
J-1:交流訪問者ビザ
K-1:フィアンセビザ
L-1:企業内移転ビザ
O-1:並外れた能力の保有者のビザ
TN:カナダ及びメキシコの国籍保有者のビザ

当事務所はまた、J-1ビザに課される2年間の母国滞在要件について、以下の法律サービスを提供しています。

・Advisory Opinionのリクエスト
・2年間の母国滞在要件の免除のリクエスト

アメリカの永住権について

グリーンカード

グリーンカードの保有者は、所定の要件を遵守する限り、アメリカで永久的に就労しまた居住することが認められています。

雇用ベースのグリーンカードについて、一部のグリーンカードは例外的に自己申請が可能ですが、他のグリーンカードについてはアメリカの雇用主からのスポンサーが必要となります。また家族のスポンサーによるグリーンカードについては、アメリカの永住権者またはアメリカ市民からのスポンサーを必要とします。

当事務所は、アメリカの永住権の取得またはスポンサーを希望する個人や企業に対し、以下のグリーンカード申請に関する法律サービスを提供しています。

EB-1A:卓越した能力の保有者
EB-1B:極めて優れた教授及び研究者
EB-1C:多国籍企業のマネージャーまたはエグゼクティブ
EB-2 (NIW):高度な学位・並外れた能力の保有者で、そのアメリカでの提示された努力に実質的なメリットとアメリカにとっての国益があると認められる個人
EB-2 (Perm):高度な学位・並外れた能力の保有者
EB-3:熟練労働者・専門家・その他の労働者
EB-4:特別なカテゴリーの移民
EB-5:移民投資家

・アメリカ市民またはアメリカの永住権者の該当する家族
・アメリカ市民またはアメリカの永住権者から虐待を受けたその配偶者、子供及び親(VAWA)

市民権について

市民権及び帰化

アメリカの永住権者は、永住権者としての年数等の所定の基準を満たす場合に、帰化手続きによりアメリカの市民権を取得することができます。

当事務所は、アメリカの市民権取得を希望する以下のアメリカ永住権者に対し、法律サービスを提供しています。

・5年間アメリカの永住権者である個人
・アメリカ市民と婚姻した米国の永住権者
・米軍に所属しているアメリカの永住権者
・アメリカ市民の子供

当事務所はまた、市民権の証明書の取得を希望するアメリカ市民に対し、法律サービスを提供しています。

RFEとNOIDについて

USCISの通知への対応

ビザまたは市民権の申請を採決するのに追加の証拠が必要と判断した場合、USCISは、追加の証拠請求(RFE)を発行します。またUSCISは、当該申請を承認する根拠を欠くと判断した場合、申請却下を意図する通知(NOID)を発行します。

申請について承認を得るためには、RFEまたはNOIDに対し、USCISが指定する期限までに十分かつ説得的な回答を提出することがきわめて重要となります。

当事務所は、RFE及びNOIDに対する回答について、法律サービスを提供しています。このサービスは、当事務所がRFE及びNOIDの対象となった申請を取り扱った場合、その申請についての当事務所のサービスに含まれます。

アメリカへの入国・滞在の不承認事由について

免除申請

アメリカ発行のビザの要件またはその他のアメリカ移民法における関連規定の所定の違反行為によりアメリカへの入国・アメリカでの滞在が認められない個人がアメリカに入国・滞在するためには、その入国・滞在の不承認事由の免除を当局から取得する必要があります。

またこの不承認事由の対象となる個人は、その不承認事由によっては、アメリカ入国の再申請への同意(”再申請の許可”)をアメリカに合法的に再入国する前に取得する必要があります。

当事務所は、アメリカに入国・滞在するためにこれらの免除または許可の取得を希望する個人に対し、以下の法律サービスを提供しています。

・不承認事由の免除申請(I-601)
・暫定的な不法滞在の免除申請(I-601A)
・アメリカへの再入国の再申請の許可申請(I-212)
・非移民としてのアメリカ入国への事前許可の申請(I-192)
・非移民のアメリカ入国・滞在の免除申請

事業について

会社設立

一定のアメリカの就労ビザは、アメリカでの会社設立に関わっています。

当事務所は、ニューヨーク州における会社設立手続きその他の事業関連の手続きについて、以下の法律サービス・法的助言を提供しています。

・組織構成
・企業名の使用可能性
・登録代理人
・会社定款
・組織定款
・内規
・規則
・取締役会・株主総会
・その他

当事務所の法律サービスに関するご質問がおありですか?

FAQ

Tigris Legal PLLCを雇う過程はどのようなものですか?

あなたのアメリカ移民法に関わる事項について当事務所を雇うための委任契約書を、初回の法律相談後に当事務所からお送り致します。ご署名いただいた委任契約書と初回の弁護士費用のお支払いをいただいた際に、当事務所が正式な代理人としてあなたの案件について法律サービスの提供を開始致します。

弁護士費用のお支払いについて、どのような選択肢がありますか?

当事務所では、弁護士費用のお支払いについて、小切手、電子小切手、デビットカード、クレジットカード、及び銀行間送金を受け付けております。当事務所は、国際的な(アメリカ以外の国発行の)デビットカード、クレジットカードのお支払いも受け付けています。

アメリカ移民法に関する法律サービスの弁護士費用はどのくらいですか?

法律相談の際、あなたのアメリカ移民法関連の案件について伺った後に、あなたの案件について適用される法律サービスの弁護士費用についてお伝え致します。

USCISが私の移民法案件を裁決するのにかかる時間はどのくらいですか?

USCISは、過去5年間の 案件処理期間の記録 及び申請したフォームの種類、フォームの分類、およびその案件を扱っているフィールドオフィスまたはサービスセンターごとに 現在の案件処理期間 を公表しています。

当事務所の法律サービスに関するその他のご質問については、こちらのリンクからお問い合わせください (関連リンク)。.

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