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Child Status Protection Actとはどのような法律ですか?

The Child Status Protection Act (CSPA)は、米国の永住権を取得可能な「子供」としての立場を守るために制定されました。

Immigration and Nationality Act (INA)のもと、「子供」は、グリーンカードの取得適格のあるカテゴリーのうちの一つとされています。INAは「子供」を独身で21歳未満の者と定義しています。

もっとも、USCISが抱える膨大な未処理案件のため、「子供」としてグリーンカードを申請した子供たちの多くがその申請の承認を得る前に21歳に達する事態が生じています(いわゆる「規定年齢の超過」)。一旦21歳に達すると、これらの子供たちは、グリーンカードの申請を新たに提出しなければならなくなるか、あるいはグリーンカードの取得適格を失い得ることになります。

こうした規定年齢の超過事態を防ぐため、CSPAは、グリーンカード申請者である一定の子供の年齢を「凍結」するか、特に移民目的のために計算する方法を提供しています(「CSPA年齢」)。もしCSPA年齢が21歳未満(かつ独身のままでいる)場合、当該申請者はその「子供」としての地位をグリーンカード申請との関係で維持することが可能となります。

CSPAは誰に適用されますか?

CSPAは、以下のグリーンカード申請者に適用されます。

  • 米国市民の近親者(寡夫・寡婦の派生家族を含む)
  • Violence Against Women Act (VAWA) に基づく自己申請者及び派生申請者
  • 家族のスポンサーによる主たる及び派生申請者
  • 雇用ベースによる派生申請者
  • Diversity Immigrant Visa (DV)の派生申請者
  • 難民の派生申請者
  • 亡命の派生申請者

CSPAの検討対象となるためには、これらの申請者はまた申請適格のある申請(永住権の登録または地位の調整申請:Form I-485)、または2002年8月6日(CSPAの発効日)以降に提出されまたは審査係属中の以下のいずれかのベースとなる申請を保持している必要があります。

  • Form I-130:非米国市民である家族のための申請
  • Form I-360:アメラシアン、寡夫・寡婦または特別なカテゴリーの移民のための申請
  • Form I-140:非米国市民である就労者のための移民申請
  • Form I-526:非米国市民である起業家のための移民申請
  • Form I-526E:地域センターの投資家のための移民申請
  • Form I-589:難民申請及び国外追放の保留申請
  • Form I-590:亡命者としての分類の登録申請
  • Form I-730:難民・亡命者の家族による申請

CSPAは、米国務省を通じて移民ビザ(グリーンカード)を申請している米国外にいる個人、及びUSCISを通じて移民の地位への調整を申請している米国所在の個人の双方に適用されます。

CSPAはどのように機能しますか?

米国市民の近親者(VAWAに基づく自己申請者及び派生申請者を含む)

CSPAは、所定の条件を満たす場合に、下記のグリーンカード申請者の年齢を、Form I-130またはForm I-360が当局に提出された時点で「凍結」します。

  • 米国市民の近親者(VAWAに基づく自己申請者及び派生申請者を含む)

これらの申請者が CSPAの適用を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 2002年8月6日以降に承認されあるいは審査係属中である、Form I-130、Form I-360またはForm I-485を保持していること
  • Form I-130またはForm I-360の当局への提出時に21歳未満かつ独身であったこと、及び
  • 独身のままでいること

一度CSPAが申請者の年齢を凍結すると、これらの申請者は「子供」としての地位を維持することができ、規定年齢を超過することはありません。

Form I-130の申請者が逝去した場合は何が起こりますか?

Form I-130をその配偶者のために申請した米国市民が逝去した場合、このForm I-130は自動的に寡夫または寡婦によるForm I-360の申請に変換されます。この寡夫・寡婦に子供がいた場合は、この子供は自動的にForm I-360の派生申請者として分類されることになります。このような子供は、当該申請者の逝去時に21歳未満かつ独身である限り、CSPAの適用対象となります。

Form I-130の申請者が米国市民になった場合は何が起こりますか?

米国の永住権者の子供(F2A)

Form I-130をその子供のために当局に申請した米国の永住権者である親が米国市民となった場合、当該申請は自動的に米国市民の近親者のケースに変換されます。この子供が21歳になる前にこの親が米国市民になった場合は、当該子供の年齢は当該親が米国市民になった日付で凍結され、当該子供は規定年齢を超過することはありません。

米国の永住権者の独身の息子または娘(F2B)

Form I-130をその独身の息子または娘のために当局に申請した米国の永住権者である親が米国市民となった場合、当該申請は自動的に米国市民の独身の息子または娘のケース(F1)に変換されます。もっとも、この子供は、この自動的変換を受けないことを選択することができます。当該子供は、Form I-130を承認したUSCISに対し、所定の情報を記載した署名済みの書面によるリクエストを提出することにより、この選択を行うことができます。

家族のスポンサーによる主たるまたは派生申請者(VAWAに基づく自己申請者及び派生申請者を含む)/雇用ベースの派生申請者/Diversity Immigrant Visa (DV)の派生申請者

CSPAは、以下のグリーンカードの申請者のCSPA年齢を計算するための方式を提供しています。

  • 家族のスポンサーによる主たるまたは派生申請者(VAWAに基づく自己申請者及び派生申請者を含む)
  • 雇用ベースによる派生申請者
  • Diversity Immigrant Visa (DV)の派生申請者

これらの申請者が CSPAの適用を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

1 申請者が2002年8月6日以降に審査係属中の適格申請または地位の調整申請を保持していること

当該申請者は、2002年8月6日以降に審査係属中の適格なベースとなる申請(例:Form I-130, Form I-360, Form I-140, Form I-526, DV Program electronic entry form)または地位の調整申請(Form I-485)を保持している必要があります。

2 申請者のCSPA年齢が21歳未満であること

CSPAは以下の通り計算されます。

ビザが入手可能になった際の年齢ー審査係属期間=CSPA年齢

「ビザが入手可能になった際の年齢」

家族のスポンサー及び雇用ベースのグリーンカードの申請者については、ビザが入手可能になった際の年齢は、当該移民ビザが当該申請者に取り入手可能となった日における当該申請者の年齢をさします。このビザが入手可能となったと認められる日は、以下の二つの日にちのいずれか遅い方を指します。

  • 当該申請が承認された日、または

*2023年6月2日付更新:2023年2月14日、USCISは、CSPA年齢の計算に使用される移民ビザが「入手可能となった」時期を更新するポリシーアラートを公表しました。2015年10月以降、このビザ掲示板は、移民の分類ごとに二つのチャート(Dates for Filing Chart及びFinal Action Dates Chart)を公表しています。この更新版のポリシーは、CSPA年齢の計算にさいしビザが「入手可能となった」時期に関するこれらの二つのチャート記載の異なる日付間の矛盾を解決するために制定されました。この新しいポリシーのもとでは、申請者は USCIS Adjustment of Status Filing Charts from the Visa Bulletin webpage を確認し、USCISがどちらのチャートを地位の調整申請を受領し審査するために申請者が毎月使用するよう指定しているのかについて、確認する必要があります。USCISは、その毎月指定する当該チャートを、申請者のCSPA年齢を計算するために使用しています。

DVの派生申請者については、CSPAとの関係でビザが入手可能となったと認められる日は、その主たる申請者のランク番号がビザ処理の目的のためにcurrentとなった最初の日をさします。

「審査係属期間」

家族のスポンサー及び雇用ベースのグリーンカードの申請者については、審査係属期間は申請が係属している期間(日数)を指し、以下の通り計算されます。

申請の承認日ー申請の提出日=審査係属期間

DVの派生申請者については、審査係属期間はDVプログラムの登録の初日からDV選抜レターの日付までの期間を指します。

3 申請者が独身のままでいること

CSPAは、一定の子供たちを規定年齢を超過することから防ぐことで保護しています。もっとも、このことは、移民目的との関係で「子供」に該当するために、申請者が独身のままでいなければならないことを変更するものではありません。このため、「子供」としてのグリーンカードの申請者は、グリーンカードの取得適格者であるために、独身のままでいる必要があります。

4 申請者がビザが入手可能になってから1年以内に米国の永住権者としての地位の取得を求めたこと

家族のスポンサー(VAWAを含む)、雇用ベース、またはDV に基づくグリーンカードの申請者は、当該ビザが当該申請者に取り入手可能となってから1年以内に、米国の永住権者としての地位の取得を求める必要があります。当該申請者は、以下の行為により、この要件を満たすことができます。

  • Form I-485(永住権者としての登録または地位の調整の申請)を適切に当局に提出すること
  • Form DS-260(移民ビザの電子申請)の完成後のパート1を米国務省に提出すること
  • 米国務省に移民ビザ費用を支払うこと
  • Form I-864(経済的サポートの宣誓書)の費用を米国務省に支払うこと(申請者がその宣誓書に記載さrている場合)
  • 申請者を代理して適切に提出されたForm I-824(承認された申請に関する対応の申請)を保持していること

USCISはまた、新しい分類において移民ビザが入手可能になってから1年以内にUSCISが受領した、移民の地位の調整申請のベースとなる申請の移転について、その書面によるリクエストを受け付けています。

上記の要件に関わらず、USCISは、当該申請者が1年以内に永住権者の地位の取得を求めなかったことが「特別な状況」の結果であることを証明した場合に、この1年間の期限の要件を免除する場合があります。

この「特別な状況」を証明するためには、申請者は以下の事項を示す必要があります。

  • その状況が申請者の作為または不作為により作られたものではないこと
  • その状況が申請者が1年以内に永住権者の地位の取得を求めなかったことに直接影響していること、及び
  • その遅れがその状況に鑑み合理的であること

難民の派生申請者

CSPAは、難民の派生申請者であるグリーンカード申請者の年齢を、その派生申請者が以下の条件を満たす場合に、その主たる難民申請者のUSCIS担当官との面接の日付で「凍結」します。

  • 2002年8月6日以降に審査係属中であるForm I-590またはForm I-730を保持していたこと
  • 主たる難民申請者の面接時に21歳未満かつ独身であったこと

このため、上記の要件を満たす難民の派生申請者は「子供」の地位を維持することができ、規定年齢を超過することはありません。このような派生申請者は、永住権者に地位を調整するために独身でい続ける必要はありません。もっとも、これらの派生申請者は、難民の派生申請者として認められるためには独身でい続ける必要があります。

亡命の派生申請者

CSPAは、亡命の派生申請者であるグリーンカード申請者の年齢を、その派生申請者が以下の条件を満たす場合に、その主たる亡命申請者がForm I-589を当局に提出した日付で「凍結」します。

  • 2002年8月6日以降に審査係属中であるForm I-730、Form I-589またはForm I-485を保持していたこと
  • 主たる亡命申請者のForm I-589提出時に21歳未満かつ独身であったこと
  • 移民の地位の調整を求める際に独身のままでいること

このため、上記の要件を満たす亡命の派生申請者は「子供」の地位を維持することができ、規定年齢を超過することはありません。

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